「マンション管理士」勉強法のコツ。
大切な基礎固めは通信講座が効果的!

はじめに

今の自分を変えたい! 新しいことにチャレンジしたい! 定年後も続けられる仕事を見つけたい! 資格を目指す理由は人それぞれ。“資格があれば人生が変わる……”とは限りませんが、目標を見つけて頑張り続けるのは素敵なことです。でも、資格なら何でもいいわけではありません。仕事や収入に結び付く、やりがいの大きな資格を目指すべきです。このサイトで紹介するのはマンション管理士。あまり聞き慣れない資格かも知れません。それもそのはず、国家資格でありながら、まだまだ新しい資格です。しかも、日本の住宅事情では切っても切れない不動産関連の資格で、“マンション”にかかわる資格ですから、将来性も十分。コンサルタントとして「独立開業」可能な資格です。

マンション管理士という資格

マンション管理組合に対し、コンサルティングを行うことができる国家資格、それがマンション管理士です。マンション管理士は身に付けた専門知識を活かし、マンション管理組合の円滑な運営をサポートします。

マンション管理組合というのは、本来マンション管理会社が運営するものではありません。あくまで住民主体の組合組織で、マンションを購入した人たち(=区分所有者)で構成します。自分たちで課題に取り組み、そのマンションの管理をしなければならないのです。区分所有者になれば自動的に組合員となり、売却などしない限りは組合を脱会することはありません。

しかしながら、実際にマンション管理組合を運営するにあたっては専門知識を持った人材が必要です。法律が絡む課題や、大規模な課題(全体改修など)があれば、素人だけでは解決できません。そのためにマンション管理士というコンサルタントが必要なのです。

マンション管理士が登場したのは、マンション管理にかかわる初めての法律、『マンション管理適正化法』の施行(平成13年)が大きくかかわっています。それ以前は、昭和37年に施行された、建物の区分所有に関する法律、『区分所有法』がありました。が、マンション戸数が激増するにしたがい、住民の価値観や生活習慣の違いなどから、スムーズなマンション管理が危惧されるようになったのです。法律により、「マンション管理の適正化」、「管理組合および区分所有者へのマンション管理に対する努力義務」が明示されました。

このようは背景から、マンション管理のスペシャリストが求められるようになり、国家資格として整備されたのが「マンション管理士」であり、類似資格に「管理業務主任者」があります。いずれも、国家試験に合格して初めて認定される資格です。

マンション管理士も管理業務主任者も、マンション管理の専門家という意味では同じ。ですが、そのかかわり方が大きく違っているのです。マンションの管理そのものを委託されるマンション管理業者に所属し、給与をもらうのが管理業務主任者。マンション管理組合とコンサルティング契約を結び、報酬を受け取るのがマンション管理士です。

マンション管理士はマンション管理組合(区分所有者の組織)と、マンション管理業者(管理の委託を受けた業者)の中間でコンサルティングを行います。求められる専門知識や課題解決能力は多岐にわたり、マンション管理士の難易度は高くなっています。

マンション管理士という資格

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